電話にて、ご相談の日時等をお問い合わせください。
その際、スタッフから事件のおおまかな内容をお伺いすることがあります。
※電話や電子メールでのご相談はお受けしておりません。相談を担当する弁護士は、ご相談内容や各弁護士のスケジュールに応じて指定させていただきますので、あらかじめご了承ください。
ご相談に関する資料をすべてご持参のうえ、ご来所ください。(事務所の地図はこちら)1回の相談は30分~60分程度です。(相談料:30分5500円)
業務時間は平日午前9時~午後6時までですが、ご来所いただけない場合は個別にご相談ください。
正式にご依頼いただくこととなりましたら、委任契約書等を作成し、着手金等の費用をご請求申し上げます。
ご相談の内容によっては、ご依頼をお受けできないこともありますので、ご了承ください。
訴訟や調停、交渉等、ご依頼事件の処理にあたります。進行状況については、書面や電話・面談等により適宜ご報告いたします。
ご依頼の事件が終了しましたら、報酬金や実費等の精算をさせていただきます。
事件の経済的利益(金銭を請求する事件では請求金額、不動産に関する事件では固定資産税評価額など)に応じて計算します。
事件の決着によって得られた経済的利益を基準とし、これに事件解決に要した時間や決着までに要した労力等を勘案して御相談させていただきます。なお、成功の有無にかかわらず、事件を遂行するのに要した費用(裁判所に納める印紙代やコピー代、郵便料など)は最終段階で御精算いただきます。
請求する金額が少ない一方で事件処理に時間を要するといった事案においては、上記1・2の着手金・報酬方式ではなくタイムチャージ(時間制)で弁護費用をお支払いいただく場合があります。
詳しくは委任契約を締結する際に説明いたします。
事件を御依頼いただく前の段階で法律相談を行う場合は、原則として30分当たり5500円を請求させていただいております。
簡易な文書作成については法律相談料の枠内で行うことがありますが、相談者の代理人として内容証明郵便にて通知書等を発送する場合には1通につき3万3000円~5万5000円で請求させていただいております。
家事事件、刑事事件、民事保全事件(仮処分や仮差押)など、特殊な御依頼については事件の特性に応じて費用を御相談させていただきます。
なお、当事務所では、報酬規程に定めがない事項については、2004年3月31日をもって廃止された福岡県弁護士会報酬規程の例によることとしております。
なお、収入等が一定の基準以下の方に対しては、日本司法支援センター(法テラス)による弁護費用の立替払を受けられることがあり、その場合は、同センターの定める基準に基づいて着手金や報酬等が決定されることとなりますので、詳細は担当弁護士に御相談ください。